〒999-3103 山形県上山市金谷字金ヶ瀬1,111番地 ℡023(672)4116 ※寄宿舎:〒990-2314 山形市大字谷柏20 ℡023(688)2375 山形聾学校敷地内

 

山形県立山形盲学校 公式WEBサイト

      臨床室のご案内                  



 

山形盲学校いじめ防止基本方針

山形県立山形盲学校「いじめ防止基本方針」

 

1 いじめの定義といじめの問題に対する基本的な考え方

 (1)いじめの定義

    児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。(「いじめ防止対策推進法」より)

 (2)いじめの問題に対する基本的な考え方

    いじめの問題に迅速かつ組織的に対応するために、「いじめは絶対に許されない」「いじめは卑怯な行為である」といういじめに対する基本認識を全教職員で共有する。また、「いじめはどの幼児児童生徒にもどの学校にも起こりうる」ものであるという認識を全教職員で共有し、すべての幼児児童生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。

 

2 いじめの未然防止のための取組

 (1)日常的な会話や観察を充実するとともに、定期的なアンケート調査や個人面談、生活記録や日記等により、子ども理解に努める。

 (2)家庭や地域にいじめに関する情報を発信するとともに、子どもの気になる様子について情報や相談を得る窓口(教頭・生徒指導主事)を周知し、学校外における幼児児童生徒の状況把握等に努める。

 (3)ネット上のいじめについても情報を得られるよう家庭や地域と連携してアンテナを高くし、併せて情報モラルに関する指導を充実してネット上のいじめを抑止するよう努める。

 (4)気になる幼児児童生徒の情報等については、担任等が一人で抱え込むことなく、学部・学科・寄宿舎などにおいて複数の目で捉えて組織として対応する。

 (5)学部・学科・学級等の集団の状況を常に把握・点検しながら、いじめを生む土壌に発展しないか分析する。

 (6)教職員の「幼児児童生徒理解」や「危機管理(リスクマネジメント)能力」を高める研修を通して資質・能力の向上を図る。

 

3 いじめの早期発見・早期解決に向けた取組

 (1)幼児児童生徒と保護者が相談しやすい環境づくりを行う。

   ①日記・生活ノート等の活用

     日ごろから、幼児児童生徒の様子に目配りするとともに、教職員と幼児児童生徒との間でやり取りする日記や生活ノート等を活用して、交友関係や悩み等を把握し、ちょっとしたことでも変化に気付いたときには声を掛けて話を聴いたり、必要に応じて個人面談を行ったりして情報を収集する。

   ②いじめの実態を把握するアンケートの実施

     定期的にアンケートを実施することにより、幼児児童生徒の声に出せない声を積極的に拾い上げる機会を設定する。そして、ちょっとでも気になるサインをキャッチした場合は、いじめに関する学級内の実態や推移を把握した上で、個別面談等により事実関係をさらに詳しく聴き取り、継続的に注視していく。

     ア いじめ発見調査アンケート(6月・11月:児童生徒・保護者対象)

     イ 学校評価アンケート(1月:児童生徒・保護者・教職員・学校評議員対象)

 

   ③相談窓口の設置と周知

     幼児児童生徒には、各学級毎に学期に1回、担任による個別面談を設定する。また、春(4・5月)と秋(9・10月)には、養護教諭による「生徒健康面談」を実施する。このことを周知するとともに、気になることがあったときは、担任や養護教諭が窓口となるので、いつでも気軽に相談するよう働きかける。

     保護者には、学級担任のほか、教頭や学部・学科主任、生徒指導主事等が窓口となって相談を受けることを周知し、気軽に相談していただくようお知らせする。また、これらの担当には相談しにくいようなデリケートなケースについては、養護教諭が代わって相談に当たる。

 (2)いじめの問題の早期解決に向けて、組織的に迅速な対応を行う。

   ①いじめを認知した場合、または、いじめと疑われる事実を認知した場合は、速やかに「いじめ防止対策委員会」に報告し、校長のリーダーシップのもと、次の内容を検討・決定し、組織的に事案の対応に当たる。

 

 

A 指導体制・方針

B 当該いじめにかかわる幼児児童生徒に対する具体的な指導・支援等の対応

C 保護者との連携の在り方

D 今後の対応や実践についての検証方法

 

 

   ②校長(教頭)は事実確認の結果について県教育委員会に報告するとともに、被害・加害幼児児童生徒の保護者に連絡する。

   ③問題発生時から、家庭との連携を密にし、学校内だけで問題解決を図ることは避ける。家庭には、学校側の取組の情報を伝えるとともに、家庭での様子や交友関係についての情報を収集し、指導に生かして問題の解決を図る。

   ④養護教諭を窓口として幼児児童生徒のメンタルケアに当たるようにし、必要に応じて、学校医(精神科)等の協力も得ていくようにする。

 

3 いじめの問題に取り組むための校内組織の設置

 (1)「いじめ防止対策委員会」

    いじめの問題に実効的に取り組む組織として、校長、教頭、教務主任、養護教諭、、各学部・学科主任、寮務主任、生徒指導主事による担当部署を設置する。年5回の定例会(5月・6月・7月・12月は2回)のほか、必要に応じて開催する。

 (2)「いじめ防止対策拡大委員会」

    必要に応じて、(1)のメンバーに、外部からの人材を加えた拡大委員会を開催する。外部からの人材としては、ケースに応じて、PTA代表者、学校医(精神科)、学校評議員等を加えることとする。

 

<附 則>

平成26年 4月 1日 制定

平成30年 2月 1日 一部改正